結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14064号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サンコーマイルドグローブ」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、第21類「かに料理・えび料理を手で食べるときの柔軟合成樹脂製使い捨て手袋。複写機のトナー取換え・コンピューターの印刷機のリボン取換え時の柔軟合成樹脂製使い捨て手袋。医療検査用柔軟合成樹脂製使い捨て手袋。その他の柔軟合成樹脂製使い捨て手袋」を指定商品として、平成6年11月9日に登録出願され、指定商品については、その後、平成7年9月14日付の手続補正書により、第10類「医療検査用柔軟合成樹脂製使い捨て手袋」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第657678号の1商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和38年3月4日登録出願、昭和39年11月10日に設定登録されたものであり、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。同じく、登録第1945528号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年2月8日登録出願、昭和62年4月30日に設定登録されたものであり、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。
本願商標は、前記のとおり、「サンコーマイルドグローブ」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、本願商標は、全体として「サンコーマイルドグローブ」の称呼を生ずるほか、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、省略された称呼で取引に資される場合も想定されるところ、当審において、「マイルドグローブ」の文字について職権をもって調査したが、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示の意味合いで、商品の材質、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その補正後の指定商品との関係において構成中の「マイルドグローブ」の文字が自他商品識別標識としての機能を発揮し得ないということはできない。
しかし、構成中「グローブ」の文字は、その補正後の指定商品との関係においては、手袋を意味し、商品の品質表示したとみられるから、その構成にあっては、自他商品の識別力を有しないか、若しくは極めて弱い部分と看取されるものであって、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、「サンコーマイルド」の文字部分にあるともいえる。
しかして、「サンコーマイルド」を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、かつ、これより生ずる「サンコーマイルド」の称呼も語呂よく一気・一連に称呼し得るものである。
してみると、本願商標は、補正後の指定商品に使用する場合、その構成態様からして、あるいは他の観点からしても、構成文字全体より生ずる「サンコーマイルドグローブ」の称呼のほか、「サンコーマイルド」の称呼に限られるというべきであり、「サンコー」の文字部分のみをもって独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
したがって、本願商標より「サンコー」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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