結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16765(T2000−16765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−bank」及び「イーバンク」の文字を2段に書してなり、第36類「株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,株式の投資に関する情報の提供,金利情報の提供,その他の金融に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年5月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『e−bank』の欧文字とその表音と認められる『イーバンク』の片仮名文字を2段に書してなるが、近年、インターネット等の電子計算機端末による通信を使用して銀行等の決済を行うネット専用銀行が設立されており、このような銀行であることを認識させる『electronic bank』の略称と認められる上記商標を本願指定役務に使用したときは、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、インターネットを利用して決済や預金ができるオンライン専業の銀行を「electronic bank」と称し、又は「e−bank」と略称して取引上普通に使用している事実を認めるに足りる証拠はない。
また、本願商標より、直ちに上記インターネットを利用したオンライン専業の銀行を認識するとみるべき相当の理由はないものといえる。
してみれば、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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