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Trademark Appeal Case

記号・符号の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22557(T2001−22557/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「La/Us」の文字及び記号を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号の一類型として一般に使用されている欧文字『La』及び『Us』間に、『/(スラッシュ)』を書してなるところ、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、単に商品の記号又は符号を表したものと判断するにとどまるから、本願商標は、自他商品を識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、アルファベットの大文字と小文字を組み合わせた「La」及び「Us」を、言葉の切れ目や「または」の意などを示すスラッシュ「/」の記号により結合した「La/Us」の構成よりなるところ、その構成前半の「La」及び「Us」の文字は、商品の記号・符号の一類型というよりはむしろ、それぞれ「(ドレミファ唱法の)ラ」、「我々を、我々に」の意味を有する英語を表したものというのが自然である。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標のみからなる商標であるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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