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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12279(T2000−12279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Tヘッドバー」の文字と、「ティーヘッドバー」の文字とを二段に書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成11年3月18日に登録出願、その後、指定役務については、平成12年5月24日付け手続補正書により第37類「棒材を使用する建築一式工事,棒材を使用するしゅんせつ工事,棒材を使用する土木一式工事,棒材を使用する舗装工事,棒材を使用する石工事,棒材を使用するガラス工事,棒材を使用する鋼構造物工事,棒材を使用する左官工事,棒材を使用する大工工事,棒材を使用するタイル・れんが又はブロックの工事,棒材を使用する建具工事,鉄筋工事,棒材を使用する塗装工事,棒材を使用するとび・土工又はコンクリートの工事,棒材を使用する内装仕上工事,棒材を使用する板金工事,棒材を使用する防水工事,棒材を使用する屋根工事,棒材を使用する管工事,棒材を使用する機械器具設置工事,棒材を使用するさく井工事,棒材を使用する電気工事,棒材を使用する電気通信工事,棒材を使用する熱絶縁工事」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、橋やビルの柱など鉄筋を組み込んだ構造物の耐震性を高めることができる補強鉄筋を意味する『ヘッドバー』の文字に、金具等の形状を示す文字として使用される『T』の文字を組み合わせた『Tヘッドバー』の文字とその読みを表した『ティーヘッドバー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これをその指定役務中『T字型のヘッドバーを使用した工事・修理・保守の役務』に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、その該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の役務の質を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定役務の質を表示するものとして、その指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認が生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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