結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16713(T2002−16713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LOVEPSYCHEDELICO」の欧文字と「ラブサイケデリコ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年1月17日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成15年3月17日付け手続補正書をもって、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,コンピュータの操作方法に関する知識の教授,コンピュータソフトウェアに関する知識の教授,インターネットによるスポーツ施設及びスポーツイベントに関する情報の提供,インターネットによる娯楽施設に関する情報の提供,インターネットによる教育施設に関する情報の提供,インターネットによる映画・演芸・演劇又は音楽の興行に関する情報の提供,インターネットによる放送番組に関する情報の提供,コンピュータネットワークによる通信を用いて行うゲームの提供,コンピュータネットワークによる通信を通じて行う音楽及び映像の提供及び配信」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、2000年4月にデビューし現在も活動中であるKUMI氏と佐藤直樹氏の男女2名よりなる音楽グループ名として知られている『LOVEPSYCHEDELICO』の文字及びその表音と認められる『ラブサイケデリコ』の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件については、当審において、平成15年1月10日付手続補正書により、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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