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Trademark Appeal Case

商標称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−196(T2000−196/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CGS−VIEW」の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,自動販売機」、第10類「医療用機械器具」及び12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成10年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、次の(1)ないし(3)に示す登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と類似しその指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。

(1)登録第3223869号商標は、「VIEW」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

(2)登録第4084617号商標は、「VIEW」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月11日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。

(3)登録第4249589号商標は、「VIEW」の欧文字と「ビュー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成9年2月7日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、前半の「CGS」の文字と後半の「VIEW」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで書され、全体としてハイフン(−)を介しまとまりよく一体的に表されているものであり、観念上も両語の間に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「シージーエスビュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「VIEW」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとして把握されるとみるのが相当であるから、「CGS−VIEW」の構成文字に相応して「シージーエスビュー」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「ビュー」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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