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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18850(T2001−18850/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「safetyrecorder」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う情報処理,通信回線を利用して行う電子計算機用プログラムの提供,通信回線を利用し電子計算機を用いて行うデータベースへのアクセスタイムの賃貸,通信回線を利用して行う計測データの提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『安全な記録・録音のための機械装置』又は『危険回避のための記録・録音用機械装置』といった意味合いを看取させる『safetyrecorder』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定商品又は指定役務中の例えば『テープレコーダー,録音械器具,ビデオテープレコーダー』や『磁気テープ記憶装置,磁気ディスク記憶装置等の電子計算機用各種記憶装置』等の商品又は『データ等のバックアップのためのプログラムの設計・作成若しくは保守又は提供』等の役務といったような、上記意味合いに照応する商品又は役務について使用しても、これに接する者をして、容易にその役務の内容・目的・効能・用途・提供の用に係るものを表示したものであることを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「safetyrecorder」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「safety」及び「recorder」がそれぞれ「安全、無事」、「記録装置、録音機、受信機」を意味する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質、内容・目的・効能・用途・提供の用に係るものを表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものということができない。

また、役務の質等について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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