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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
著名人名の承諾要否
- 審判番号
- 不服2001−11201(T2001−11201/J1)
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第25類、第28類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年6月29日付け手続補正書をもって、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,サッカーの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供」に補正されたものである。
2 原審の拒絶理由
本願商標は、Jリーグのサッカーチーム「鹿島アントラーズ」で選手として活躍した世界的に有名なブラジル出身のサッカー選手で、現在は指導者として活動しているジーコ(ZICO)を表す「ZICO」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、黒地の楕円形の内外に一部白抜きで表されたサインとおぼしき図形と、その横に「ZICO FUTSAL CLUB」の欧文字とを配した構成よりなるところ、その構成文字中に、ブラジル出身で、Jリーグのサッカーチーム『鹿島アントラーズ』の選手・総監督として活躍し、現在は、サッカー日本代表の監督である「アルツール・アンツネス・コインブラ」氏の愛称(略称)として著名な「ZICO」の文字を含むものであって、また、その者の承諾を得たものとは認められない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当するものといわざるを得ないから、本願商標は登録することができない。
なお、請求人(出願人)は、平成13年11月14日付け審尋に対し、上申書において、「ワールドカップに際し、ジーコ氏が来日することは確かであり、この期間には間違いなく承諾書を得ることができるものと思料している。よって、承諾書提出まで今暫く(あと3カ月程)の猶予されたい。」旨述べているが、その後相当の期間が経過するも、いまだ承諾書の提出はない。そして、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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