Trademark Appeal Case
効能表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−20205(T2001−20205/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「いつもきれいなコンベア君」の文字を標準文字とし、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年5月17日及び同13年8月7日付手続補正書により、「業務用の食品を搬送するためのベルトコンベヤーのベルト洗浄用超音波洗浄装置,同洗浄装置専用超音波発振器及び振動板」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において「本願商標は、『いつもきれいなコンベア君』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『いつもきれいなコンベア』の語に『君』を付して擬人化を図ったものとしても、『いつもきれいなコンベア』の意を認識させ、別な意味合い又は特定の擬人を想起させるものとは認められない。そうとすれば、これを本願指定商品に使用した場合は、取引者、需要者は上記意味合いを理解するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとはいえず、何人の業務に係る商品である認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「いつもきれいなコンベア君」の文字からなるところ、「いつもきれいなコンベア」に、親しみや軽い敬意を払うときに使う語で、ときに商品名に付して愛称的に用いられる「君」の文字を付したものと認められるから、全体として、「いつもきれいなコンベア(コンベヤー)」、すなわち、「常に清潔な状態にあるコンベア」を愛称的に表現したものと容易に看取し得るものであって、それに「君」の文字を連結することにより、その意味を超えて他の意味合いを理解させるものとは認められない。
ところで、食品を取り扱う業界において、食品の安全性が最も重要であり厳しい衛生管理が求められているところ、製造過程において製造機械を常に清潔な状態に保つことは不可欠なことである。
そうすると、本願商標をその指定商品「業務用の食品を搬送するためのベルトコンベヤーのベルト洗浄用超音波洗浄装置,同洗浄装置専用超音波発振器及び振動板」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、全体として、「常にコンベアを清潔な状態にするものである」こと、すなわち、その商品の効能、用途、品質を表わしたものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として機能し得ないものというべきであるから、本願商標は、商品の効能、用途、品質を普通に用いられる方法で表示する商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することはできない。
なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定しているが、同第3号と同第6号とは、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものは登録を受けることができないとする商標登録の要件に関する同趣旨の条項と認められるから、当審において、本願商標を同第3号に該当するものと判断しても、請求人(出願人)には既に意見書(自他商品の識別力の有無について)を提出する機会が与えられているので、あらためて拒絶の理由を通知することなく判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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