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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12134(T2002−12134/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−12134(T2002−12134/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−12134(T2002−12134/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIGITALNEURON」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は、登録第1794118号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2130324号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2130325号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2182838号商標(以下「引用4商標」という。)及び登録第2255420号商標(以下「引用5商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「NEURON」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年6月15日に登録出願、第11類「磁気カードリーダー、その他の電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同60年7月29日に設定登録され、その後、平成7年9月28日に存続期間の更新登録がなされているものであり、

引用2商標は、別掲に示した構成よりなり、昭和60年12月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成元年4月28日に設定登録され、その後、同11年5月18日に存続期間の更新登録がなされているものであり、

引用3商標は、別掲に示した構成よりなり、昭和60年12月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成元年4月28日に設定登録され、その後、同11年5月18日に存続期間の更新登録がなされているものであり、

引用4商標は、「ニューロン」のカタカナ文字を横書きしてなり、昭和60年12月26日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成元年10月31日に設定登録され、その後、同11年11月30日に存続期間の更新登録がなされているものであり、

引用5商標は、「ニューロン」のカタカナ文字及び「NEURON」の欧文字を横書きしたものを上下二段に併記してなり、昭和60年12月26日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成2年8月30日に設定登録され、その後、同12年9月12日に存続期間の更新登録がなされているものであって、いずれも有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「DIGITALNEURON」の文字よりなるところ、構成中の「DIGITAL」の文字は、「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。」を意味する英語として我が国でも親しまれ、該語のカタカナ表記である「デジタル」の語は、例えば、「デジタル信号」、「デジタル通信」、「デジタルカメラ」の如く、他の語に冠して日常一般に使用されており、該語も、指定商品を扱う業界にあって、他の語に冠して「デジタル方式の」、「デジタル方式を利用した」等の意味合いで使用されている語といえるものであり、また、同じく「NEURON」の文字は、「神経細胞」を意味する英語として知られているものであるが、構成文字全体として特定の観念を表す親しまれた既成の語とは認められず、その他、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする事情も見出せない。

そうとすると、本願商標中の「DIGITAL」の文字は、指定商品との関係では、デジタル通信機やデジタルオーディオテープレコーダー等、デジタル方式を用いた商品が多数あることよりすれば、これに接する者をして、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと理解され、自他識別力を有する部分は「NEURON」の文字部分であるとして、該文字部分を捉えて取引きに当たる場合も決して少なくないとみるのが相当であり、本願商標は、これより単に「ニューロン」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用各商標からは、その綴りから「ニューロン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観上の相違を考慮するとしても、なお、該「ニューロン」の称呼において互いに紛れ易い類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって拒絶した原査定は妥当であり、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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