結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21219(T2002−21219/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ギャザ」の文字を標準文字により表してなり、第16類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年7月24日付け並びに当審における同年10月31日付け及び同15年3月6日付けの手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,プラスチック製包装用袋」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1833517号、登録第1834937号、登録第2159745号、登録第2159746号、登録第2186002号、登録第2211651号、登録第2234385号、登録第2273430号、登録第2454610号、登録第2454611号、登録第4058519号及び登録第4071807号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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