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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第3686号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第3686号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第3686号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DBPROCESSOR」の欧文字を横書してなり、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ及び磁気ディスク」を指定商品として、平成6年2月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同8年3月14日付けの手続補正書において「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及びビデオテープ、録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ及び磁気ディスク」と減縮補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『データベース用のデータ処理装置』であることを認識させるに止まる『DBPROCESSOR』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば『電気通信機械器具、電子計算機』に使用するときは、該商品が『データベースのデータ処理用の機能を有する電気通信機械器具、電子応用機械器具』であるという単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、前記のとおり「DBPROCESSOR」の欧文字を横書してなるところ、前半部の「DB」の文字は、コンピュータ機器を取り扱う業界においては「database」(データベース)の略語として、また、後半部分の「PROCESSOR」の文字は、「処理プログラム」の意味を有する語として知られているものである(1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行「英和コンピュータ用語大辞典第2版」第256頁、第812頁)。

そして、前記「PROCESSOR」は、「言語処理」「リスト処理」「データ処理」等の「処理プログラム」に使用され、「language processor」(言語処理プログラム)、「list processor」(リスト処理プログラム)、「database processor」(データベースプロセッサー)の如く称されているところである。

そうとすると、「DBPROCESSOR」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「データベース処理プログラムを記憶させた電子計算機用磁気ディスク」に使用しても、取引者、需要者は、上記実情よりして、当該商品が容易に上記商品であること、すなわち、商品の品質を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中上記商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、また、これを上記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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