1 本願商標
本願商標は、「serveware」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類、第12類、第16類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月9日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同12年9月20日、同12年12月11日及び同14年9月17日付け手続補正書により、第9類「自動販売機,救命用具,電動式扉自動開閉装置,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,ロケット,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム,映画フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びテープ」、第12類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験検査又は研究」と補正されたものである。
2 引用商標
当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2701674号商標は、「Serveware」の欧文字を書してなり、平成2年6月12日に登録出願、第11類「電気材料,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記のとおり補正の結果、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標と、商標についての類否を検討するまでもなく、その指定商品について互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。