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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19570(T2000−19570/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19570(T2000−19570/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19570(T2000−19570/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「serveware」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類、第12類、第16類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月9日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同12年9月20日、同12年12月11日及び同14年9月17日付け手続補正書により、第9類「自動販売機,救命用具,電動式扉自動開閉装置,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,ロケット,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム,映画フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びテープ」、第12類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験検査又は研究」と補正されたものである。

2 引用商標

当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2701674号商標は、「Serveware」の欧文字を書してなり、平成2年6月12日に登録出願、第11類「電気材料,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記のとおり補正の結果、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標と、商標についての類否を検討するまでもなく、その指定商品について互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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