結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14852号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Z−MOTION」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年3月27日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成11年6月16日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く。),電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3238267号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成5年7月21日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Z−MOTION」の文字を標準文字で横書きしてなり、これを構成する前半の「Z」と同後半の「MOTION」の各文字部分は、ハイフンを介して横一連に連綴してなり、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生じる「ゼットモーション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、欧文字一字の組合せが商品の規格、型式等を表すための記号又は符号として類型的に用いられるとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「Z」の文字部分を省略して、後半部の「MOTION」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「Z−MOTION」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ゼットモーション」の称呼のみを生じ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表示したものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、前半の「SUPER」の文字部分は、「すばらしい、すぐれた」等の意味を有する英語であって、各種商品について品質等の誇称表示として一般に採択、使用されているものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「MOTION」の文字部分にあるから、引用商標は、一連の「スーパーモーション」の称呼を生ずるほか、「MOTION」の文字部分より、「モーション」の称呼をも生ずるものである。
そこで本願商標から生ずる「ゼットモーション」の称呼と引用商標から生ずる「モーション」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数が著しく異なるものであり、それぞれ一連に称呼するも、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念についても上記したとおりのものであるから、比較することが出来ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。