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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22572(T2001−22572/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ツーディッシュ」の片仮名文字及び「2DISH」の欧文字を二段に横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、二皿の如き意味合いを看取させる『ツーディッシュ』、『2DISH』の各文字を書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い飼料業界において、商品の品質の多様化の一として、『嗜好性や機能性を充実させる』ことをその特徴とする商品、例えば、複数の異種素材を配合・加工し、分包する、の製品化が図られている実情がみられることよりすれば、これより『二つに分包されている』旨を端的に表示したと認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ツーディッシュ」及び「2DISH」の文字よりなるところ、これが、たとえ、「2皿、2皿に盛った料理」を意味する語であるとしても、直ちに原査定説示の意味合いを理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、商品の品質、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品「飼料」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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