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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長短と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第16418号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第16418号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「鉱泉水」
争点(論点)
称呼の長短と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第16418号・不服)は、本件商標と引用商標「鉱泉水」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長短と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第32類「飲料水,鉱泉水,その他の清涼飲料」を指定商品として、平成7年7月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2013282号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和60年5月27日に登録出願、第29類「鉱泉水」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成9年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)の構成よりなるところ、前半の「GW」の文字と後半の「πWATER」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生じると認められる「ジーダブリューパイウォーター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼できるものであり、他に構成中の「πWATER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体として特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものといえるものであって、これに相応して「ジーダブリューパイウォーター」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、後掲(2)の構成よりなるところ、「パイウォーター」の称呼が生じること明らかである。

そこで、本願商標より生じる「ジーダブリューパイウォーター」の称呼と、引用商標より生じる「パイウォーター」の称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数が著しく異なるのであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標とは、その構成を異にするものであるから、外観上明らかに相違するものである。

さらに、引用商標を構成する「πウォーター」が、「人間の体内の3分の2を占める生体水に限りなく近く、超微量の2価3価鉄塩を含む水」の意味合いを有するとしても、本願商標は、上記の如く、特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと認められるものであるから、両商標は、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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