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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21736(T2001−21736/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−vehicle」の欧文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類及び第38類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年6月21日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については同13年8月9日付手続補正書により「第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、「第38類 移動体電話による通信,テレックスによる通信,車載用情報通信端末への音楽・文字・静止画及び動画を伝送する通信,その他の電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

原審において登録第4139464号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「NetVehicle」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願がなされ、同10年4月24日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおり、「e」及び「vehicle」の各文字を「−」で結合してなるところ、同書、同大、一連に外観上一体的でまとまりある構成、態様で表されているものであるから、「e」の表音である「イイ」と「vehicle」の文字に相応する「ビークル」の称呼を結合させた「イイビークル」と称呼されるのが自然であり、しかも、該称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、これを殊更「e」と「vehicle」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成全体より生ずる上記称呼をもって取引に資されるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は「イイビークル」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、前記2に示した構成よりなるところ、「Net」と「Vehicle」の文字は一連に表され、全体としてまとまりをもった商標としてとらえられるものであるから、その構成中の「Vehicle」の文字のみをことさら抽出して称呼されるというよりも、その構成文字全体から生ずる「ネットビークル」の称呼をもって取引に資せられるものと判断するのが相当であり、また、該称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、「ネットビークル」の称呼を生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標より生ずる両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において相紛れるおそれはなく、さらに、いずれも特定の意味合いを持たない一種の造語であるから、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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