結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30433(T2002−30433/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標登録第1028919号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DANA」の欧文字と「ダナ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和46年2月10日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同48年9月1日に設定の登録がなされ、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第1028919号商標の指定商品『被服』について、登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立てた。
本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品について使用されていない。
したがって、本件商標の登録は、取消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
乙第5号証ないし乙第8号証は、被請求人が平成13年4月1日から平成14年3月31日に販売した得意先店舗名と売上金額を示した表である。当該表は社内資料であるため、商標名でなく連動する商品品番で管理されている。乙第2号証ないし乙第4号証にある品番商品が、それぞれの得意先店舗に納められている。乙第9号証は、平成14年4月2日付けで被請求人であるグンゼ株式会社の商品の販売子会社であるグンゼ販売株式会社が、得意先錦糸町PICK UPに対して当該商標を記した上記品番を出荷した際の仕入伝票の写しである。当該仕入伝票には納品元のグンゼハンバイKK及び納品先店名キンシチョウPICK UP、当該商品品番、上記の出荷年月日が記載されている。
これにより、当該商標が、本件審判請求日である平成14年4月18日より前に使用していたことが明らかである。
乙第2号証ないし乙第9号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、指定商品中「パンティーストッキング」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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