結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15261(T2001−15261/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成12年2月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、平成13年8月30日提出の手続補正書により、第1類「工業用黒鉛」、第4類「ベンジン,内燃機関用燃料,燃料油,ディーゼル油,液体燃料,気体燃料,燃料ガス,発生炉ガス,ガス油,ガソリン,灯油,原動機用燃料,ナフサ,石油(精製されたものであるかを問わない。)」及び第39類「エネルギーの供給,船舶の保管,パイプラインによる輸送」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1367183号商標、同第3083564号商標、同第3089628号商標、同第3177102号商標、同第3177103号商標、同第3259727号商標、同第4057210号、同第4087652号商標、同第4380358号商標、同第4380363号商標及び同第4430293号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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