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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品非類似で拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10925号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10925号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械…」
争点(論点)
指定商品非類似で拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10925号・不服)は、本件商標と引用商標「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品非類似で拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MV−AGUSTA」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、1995年8月4日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年2月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年1月12日付、同15年2月12日付及び同15年2月17日付手続補正書により、「オートバイ・オートバイ用のサイドカー・その他の二輪自動車(タイヤ・チューブを除く),補助原動機付き自転車・その他の自転車並びにそれらの部品及び附属品(タイヤ・チューブを除く)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)に示すものである。

(1)登録第2305680号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年9月29日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録がされたものであるが、その後、該登録に係る権利は、同13年4月30日に存続期間満了により消滅し、同14年1月30日に本権の抹消の登録がされたものである。

(2)登録第2353013号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AGUSTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月6日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、同13年11月29日に存続期間満了により消滅し、同14年8月14日に本権の抹消の登録がされたものである。

(3)登録第2363294号商標(以下「引用商標3」という。)は、「AGUSTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、同13年12月25日に存続期間満了により消滅し、同14年9月11日に本権の抹消の登録がされたものである。

(4)登録第2587083号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年9月29日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。そして、その指定商品中の「鉄道車両,自動車,自転車,人力車,荷車,馬車,リヤカー,手押し車,うば車,そり,これらの部品および附属品,タイヤ・チューブ修繕用ゴム貼付片,気体クッション式輸送機械器具」について、平成13年8月21日に商標権の一部放棄の登録がされたものである。

(5)登録第2708551号商標(以下「引用商標5」という。)は、「AGUSTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月6日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。そして、その指定商品中の「鉄道車両,自動車,自転車,人力車,荷車,馬車,リヤカー,手押し車,うば車,そり,これらの部品および附属品,タイヤ・チューブ修繕用ゴム貼付片,気体クッション式輸送機械器具」について、平成13年8月21日に商標権の一部放棄の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたものと認められる。また、引用商標4及び引用商標5についても、前記2(4)及び(5)のとおりその指定商品の一部放棄による権利の一部抹消の登録がされた結果、本願商標の指定商品とは非類似の商品となったものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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