結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10925号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MV−AGUSTA」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、1995年8月4日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年2月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年1月12日付、同15年2月12日付及び同15年2月17日付手続補正書により、「オートバイ・オートバイ用のサイドカー・その他の二輪自動車(タイヤ・チューブを除く),補助原動機付き自転車・その他の自転車並びにそれらの部品及び附属品(タイヤ・チューブを除く)」と補正されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)に示すものである。
(1)登録第2305680号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年9月29日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録がされたものであるが、その後、該登録に係る権利は、同13年4月30日に存続期間満了により消滅し、同14年1月30日に本権の抹消の登録がされたものである。
(2)登録第2353013号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AGUSTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月6日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、同13年11月29日に存続期間満了により消滅し、同14年8月14日に本権の抹消の登録がされたものである。
(3)登録第2363294号商標(以下「引用商標3」という。)は、「AGUSTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、同13年12月25日に存続期間満了により消滅し、同14年9月11日に本権の抹消の登録がされたものである。
(4)登録第2587083号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年9月29日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。そして、その指定商品中の「鉄道車両,自動車,自転車,人力車,荷車,馬車,リヤカー,手押し車,うば車,そり,これらの部品および附属品,タイヤ・チューブ修繕用ゴム貼付片,気体クッション式輸送機械器具」について、平成13年8月21日に商標権の一部放棄の登録がされたものである。
(5)登録第2708551号商標(以下「引用商標5」という。)は、「AGUSTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月6日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。そして、その指定商品中の「鉄道車両,自動車,自転車,人力車,荷車,馬車,リヤカー,手押し車,うば車,そり,これらの部品および附属品,タイヤ・チューブ修繕用ゴム貼付片,気体クッション式輸送機械器具」について、平成13年8月21日に商標権の一部放棄の登録がされたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたものと認められる。また、引用商標4及び引用商標5についても、前記2(4)及び(5)のとおりその指定商品の一部放棄による権利の一部抹消の登録がされた結果、本願商標の指定商品とは非類似の商品となったものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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