結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30200(T2002−30200/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4154225号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SNS」の欧文字を横書きしてなり、商標法第10条第1項に基づく、平成4年9月30日に出願された同4年商標登録願第284223号の分割として、同7年5月8日に登録出願、第42類「気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の利用に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,庭園樹の植樹,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,家事の補助,子供の世話,老人の世話」を指定役務として、同10年6月12日に設定登録されたものである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決を求める。
(2)請求の理由
請求人の調査するところによるも、本件商標は指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。
よって、請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。
(3)答弁に対する弁駁
被請求人の提出の証拠方法によっては本件取消審判の予告登録前3年以内に本件商標が取消請求に係る役務に使用されていることは何ら証明されていない。したがって、本件商標の登録の取消は免れない。以下、その理由を詳述する。
a 乙第1号証「警備請負契約書」、乙第2号証「駐車場報告書」及び同第3号証「駐車場報告書」は「施設の警備」を被請求人が請け負う旨を規定した第三者と取り交わした契約書の写し並びに駐車場たる施設を警備を行なった報告書である。しかしながら、本件審判の取消し対象となる役務には「施設の警備」は含まれていない。したがって、これら証拠方法は本件商標が取消請求に係る役務に使用されていることを何ら立証するものではないことは明らかである。
b 乙第4号証「被請求人力タログ」及び同第5号証「E−Watchシステム要領図」に述べられている製品はプッシュホンから一般の電話回線を使って、家庭電気器具やその他の産業用機器を動かしたり、その状況を確認したりする遠隔自動制御用の装置である。この装置は商標法的には「遠隔測定制御機械器具」ないしは「自動調節機械器具」に該当すると解される。
しかるに、本件審判の取消し対象となる役務は「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」であって、「遠隔測定制御機械器具ないしは自動調節機械器具の貸与」ではない。
さらに、乙第4号証及び同第5号証は製品の説明及びシステムの説明を行なっているにすぎず、当該製品が貸与されていることも何ら立証していない。
さらに加えて、乙第4号証及び同第5号証の印刷年月日が一切明らかにされておらず、したがって、本件審判の予告登録前3年以内の使用も何ら立証されていない。
以上述べた如く、被請求が提出した証拠方法によっては、本件審判の予告登録前3年以内に本件商標が取消請求に係る役務に使用されていたことが何ら立証されていない。したがって、本件商標の商標登録は商標法第50条第1項の規定により取消を免れないものである。
(1)答弁の趣旨
本件審判請求は成り立たない。
審判費用は請求人の負担とする。
(2)答弁の理由
被請求人は、本件商標は取消に係る指定役務につき使用していると述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第5号証を提出した。
(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(2)ところで、商標法上保護の対象となる役務とは「他人のために提供される労務又は便益であって、それ自体独立して商取引の対象となるもの」であると解されるところである。
また、本件取消請求に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」は、高度な知識を有するコンピュータ技術者が電子計算機を使用する者へ提供する「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」及び「電子計算機」本体と「電子計算機用プログラムその他の周辺機器」をの貸与を内容とする役務である。
(3)そして、被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証は、請求人の「警備」についての「請負契約書」写しであり、乙第2号証及び同第3号証は、顧客に対する請求人の「駐車場(警備)報告書」写しであり、乙第4号証は、顧客に対する請求人の警備方法に関する「力タログ」写しであり、乙第5号証は、請求人の「E−Watchシステム」なる警備ネットワークシステムの接続要領を示す印刷物の写しである。
そうとすれば、被請求人提出に係る該証拠によっては、被請求人が本件請求に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」について使用した事実を証明するものということができない。
(4)してみれば、被請求人は、その審判の請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」についての登録商標を使用をしたことを証明したものということはできない。
(5)また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があると主張しているものでもない。
(6)したがって、本件商標は、その指定役務中の請求に係る役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」について、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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