結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30197(T2002−30197/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3309055号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SNS」の欧文字を横書きしてなり、商標法第10条第1項に基づく、平成4年9月30日に出願された同4年商標登録願第284260号の分割として、同平成7年5月8日に登録出願、第35類「アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,医師のあっせん,科学技術者のあっせん,家政婦のあっせん,看護婦のあっせん,歯科医師のあっせん,助産婦のあっせん,調理師のあっせん,通訳のあっせん,配ぜん人のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同9年5月23日に登録されたものである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決を求める。
(2)請求の理由
請求人の調査するところによるも、本件商標は指定役務中「文書又は磁気テープのファイリング」について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。
よって、請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。
(3)答弁に対する弁駁
被請求人の提出の証拠方法によっては本件取消審判の予告登録前3年以内に本件商標が取消請求に係る役務に使用されていることは何ら証明されていない。したがって、本件商標の登録の取消は免れない。以下その理由を詳述する。
a 乙第1号証は「顧客管理データベースのハードコピー」であるが、このハードコピーを精査すると、「発報の内容」「緊急連絡先名簿」の記述並びに表紙に「新日本警備株式会社」の名称があることから、これは被請求人自身の顧客管理用のデータベースであると推測される。
本件審判の取消し対象となる役務は「文書又は磁気テープのファイリング」であり、乙第1号証からは当該役務に本件商標が使用されていることは何ら立証するものではない。
b また、この証拠方法からは本件審判の予告登録前3年以内本件商標が取消請求に係る役務に使用されていたことも何ら立証されていないと言える。
c 以上のことからして、本件商標の商標登録は商標法第50条第1項の規定により取消を免れないものである。
(1)答弁の趣旨
本件審判請求は成り立たない。
審判費用は請求人の負担とする。
(2)答弁の理由
被請求人は、本件商標は取消に係る指定役務につき使用していると述べ、証拠方法として、乙第1号証(顧客管理データベースのハードコピー)を提出した。
(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(2)ところで、商標法上保護の対象となる役務とは「他人のために提供される労務又は便益であって、独立して商取引の対象となるもの」であると解されるところである。
(3)そして、被請求人の提出に係る乙第1号証を徴するに、被請求人が使用しているとする乙第1号証「顧客管理データベースのハードコピー」は、請求人も述べるように、被請求人自身の「顧客管理用のデータベース」であると認められ、「他人のために提供される労務又は便益」であるということができないから、これをもって、本件商標を請求に係る指定役務「文書又は磁気テープのファイリング」について使用していることを証明するものということはできない。
(4)してみれば、被請求人は、その審判の請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務「文書又は磁気テープのファイリング」のいずれかについての登録商標を使用をしていることを証明しているものということはできない。
(5)また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があると主張しているものでもない。
(6)したがって、本件商標は、その指定役務中の請求に係る指定役務「文書又は磁気テープのファイリング」について、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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