結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12663(T2002−12663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年7月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年7月8日付け手続補正書をもって「ウォッカ」と補正されたものである。
登録第732671号(以下「引用商標」という。)は、「POLMOS」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年10月20日登録出願され、第28類「ウオツカ」を指定商品として、同42年2月8日に登録設定され、同53年5月10日、同62年3月17日及び平成9年9月5日の3回に亘り、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本件商標登録出願により生じた権利は、平成14年7月8日付け提出の商標登録出願人名義変更届によって、引用商標の商標権者に譲渡されたものである。
したがって、本願商標の出願人(本件審判の請求人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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