結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22354(T2002−22354/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BT Shot」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第12類に属する願書記載の商品を指定商品として平成13年11月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において提出した同14年12月6日付の手続補正書をもって「航空機,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,リヤカー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2276866号、同第3138676号、同第3138677号及び同第4440710号の登録商標(以下「引用各商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似でない商品となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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