結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16586(T2000−16586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第3類、第10類、第14類、第16類、第18類、第21類、第27類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成11年10月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年2月14日付け手続補正書をもって、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第10類「歩数計(医療用機械器具に属するものに限る。),その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,ウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家庭用手袋,あかすり,香水又はオーデコロン噴霧器,その他の化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は陶器製の立て看板,香炉,コッフェル,ピルケース」、第27類「レジャーシート,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場マット,人工芝,壁紙」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビーチボール,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,スノーボードワックス,サーフボードワックス,釣り具」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、黒円地に『e』の欧文字を白ぬきで普通に用いられる方法を脱しない方法で書してなるところ、該標章は、通商産業省資源エネルギー庁の定めた省エネルギーラベルとその構成の軌を一にし、省エネ性に関するシンボルマークとして、国、地方公共団体等の著名な標章に該当することになる。そして、上記シンボルマークと同一又は類似の標章の第三者による無断による独占使用権は認められるべきでない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、円形の黒地の中に、ややレタリングされた白抜きの「e」の欧文字が、円形内ほぼ一杯の大きさで表わされてなるものである。
他方、原審説示で引用された省エネに関する「シンボルマーク」は、別掲(2)及び別掲(3)のとおりの構成からなる2種類のものであり、いずれも鮮やかな色彩が用いられているものである。すなわち、1つ目のシンボルマークは、オレンジ色の細い輪の中に、オレンジ色の「e」の文字が右上隅に寄った形で表されているものであり、もう1つは、円形の緑地の中に、白抜きで「e」の文字が、同じく右上隅に寄った形で表されているものであって、「e」の文字も円内全体の4分の1程度の大きさにしか看取されないものである。
そうすると、本願商標と省エネに関する上記「シンボルマーク」とは、上記のとおり著しく異なる外観、色彩を有するものであるから、それぞれ時と処を異にして隔離的に観察しても、外観において明確に区別し得るものといわなければならない。
また、省エネルギーラベル制度が対象としている機器は、5種類(エアコンディショナー、蛍光灯器具、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電機冷凍庫)に限定されているところ、これらの機器は、本願の指定商品中には含まれていないものであるから、本願商標をその指定商品に使用することが直ちに社会公共の利益又は社会の一般的道徳観念に反したり、他の法律によって禁止されているものということはできない。
さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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