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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18990(T2002−18990/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4261667号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月15日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」を指定商品として平成11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4334424号商標(以下「引用B商標」という。)は、「THE DOG」の文字を標準文字で表わしてなり、平成10年11月11日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」を指定商品として平成11年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4468300号商標(以下「引用C商標」という。)は、「DOG COMPANY」の文字を標準文字で表わしてなり、平成12年6月16日登録出願、第25類「洋服,セーター類,ワイシャツ類」を指定商品として平成13年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年8月20日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用A商標の商標権者は同一人になったものである。

また、本願商標は、別掲のとおり、波の中をサーフボードに乗った犬の図形と「HYPER DOG」の欧文字との構成よりなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の事由も見出せないものである。

そうすると、本願商標の構成中、顕著に表された「HYPER DOG」の文字部分も、独立した指標として看取させるのである。また、上記構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。そして、これより生ずる「ハイパードッグ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「DOG」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であって、これよりは「ハイパードッグ」の一連の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ドッグ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用B商標及び引用C商標と称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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