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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14833(T2002−14833/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUGAR ROSE」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年6月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1561824号商標は、「シュガー」の片仮名文字を書してなり、昭和49年9月5日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年1月28日に設定登録され、その後、平成5年7月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第2327118号商標は、「Sugar」の欧文字を書してなり、昭和57年4月30日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、平成13年10月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4261097号商標は、「シュガー」の片仮名文字を標準文字により書してなり、平成9年12月19日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、ややレタリングされた「SUGAR ROSE」の欧文字を表してなるところ、たとえ、原審説示の如く、その構成中の「ROSE」の文字部分が、「バラ色(淡紅色)」の意味合いを想起させる場合があるとしても、常に「ROSE(ローズ)」の文字が、品質表示(色彩)としての「バラ色(淡紅色)」を表しているわけではなく、広辞苑(第五版)によれば、「ばら【薔薇】」の見出しの下、「花色は深紅・黄・白」とあるとおり、「ROSE(ばら)」といっても色の表示があいまいであり、どの色を指しているのか特定することが出来ないといわざるを得ないものである。

そして、本願商標は、同書・同大に、外観上まとまりよく一連一体に表されており、これより生ずる「シュガーローズ」の称呼も格別冗長というべきほどでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「シュガーローズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より「シュガー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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