結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17523(T2001−17523/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品とし、平成12年6月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、「皮膚の深部」程の意味合いを有する英語「Deep in skin」及びその表音「ディープインスキン」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても「皮膚の深い部分まで影響を及ぼす商品」程の意味合いを認識させるものであり、商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ディープ」、「Deep」が「深い」等の、同じく「イン」、「in」が「・・の中」等、同じく「スキン」、「skin」が「皮膚」等の意味合いを有する語として一般に知られ、全体として、原審説示の意味合いを有するものであったとしても、それをもって直ちに原査定説示の如き特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されている事実も見出し得ないから、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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