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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18991(T2002−18991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3199091号商標(以下「引用各商標」という。)は、「ブラックドッグ」「BLACKDOG」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年9月24日登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4334424号商標(以下「引用各商標」という。)は、「THE DOG」の文字を標準文字で表わしてなり、平成10年11月11日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」を指定商品として平成13年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、シルエット風に描いた犬の図形と「WHITE DOG」の欧文字との構成よりなるところ、図形部分及び「WHITEDOG」の文字部分はそれぞれ独立した取引指標として看取させるものである。

しかして、上記構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであって、かつ、両文字とも平易な英単語であるから、全体として「白い犬」の意味合いを容易に生ずるものとみるのが自然である。

したがって、本願商標のかかる構成態様からは、該「WHITE」の文字部分を分離・抽出して、原審説示の如きに該文字が、色彩表示であることを認識させるものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、直ちに特定の称呼を生じるものといえない図形部分に比して、平易な英単語を結合してなる欧文字部分を捉えて、これより生ずる一連の「ホワイトドッグ」の称呼のみをもって商取引に資されるというべきである。

してみれば、本願商標より、「ドッグ」の称呼を生ずるといえないから、これを前提に本願を拒絶した原査定の理由は妥当でなく、その他、本願商標と引用各商標とを類似のものとする点は見出せない。

結局、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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