結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21142(T2000−21142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「出島珈琲館」の文字を標準文字により表してなり、第30類「コーヒー,コーヒー豆」を指定商品として平成11年9月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、日本で最初にコーヒーが持ち込まれたと言われている長崎県長崎市にある人工島を指称する『出島』の文字と、『コーヒーを集中的に展示、販売する場所』を認識させる『珈琲館』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、需要者にその商品が『出島にあるコーヒーの専門店で製造、または販売されたものである』と認識させるにすぎず、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「出島珈琲館」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、構成中の「出島」の文字が、鎖国中の江戸時代にわが国唯一の貿易地であって、コーヒーもここを通じてわが国に初めて紹介された長崎市南部の町名を、また、これに続く「珈琲館」の文字が、コーヒーに関連する大きな建物をそれぞれ想起させるとしても、該地域がコーヒーの産地又は販売地として一般に知られているという事実を確認できないし、「出島珈琲館」と一連に表してなる本願商標全体からは、原審説示のごとく「出島にあるコーヒーの専門店で製造、または販売されたものである。」という意味合いで、本願指定商品の産地・販売地等を具体的に表示するものと直ちに理解されるものとは言い難く、また、これを該意味合いをもって取引上普通に使用している事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由を持って拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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