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結論

敗訴(請求棄却)

商標「光通風雨戸」の記述的商標の使用による識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−7684(T2002−7684/J1))

審判番号
不服2002−7684(T2002−7684/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「光通風雨戸」
争点(論点)
記述的商標の使用による識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7684(T2002−7684/J1)・不服)は、本件商標「光通風雨戸」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の使用による識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「光通風雨戸」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月7日に登録出願され、その後、指定商品については同14年8月1日付け手続補正書により「ブラインド式雨戸」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、『本願商標は、「光通風雨戸」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これよりは「光や風の通りの良い雨戸」程度の意を容易に認識させるから、これを本願の指定商品中、前記意味合いに照応する商品、或いは、これを構成品とする商品に使用しても、単に、商品の品質(用途、機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、同法第3条第2項に該当するものとも認められない。』旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、雨戸とは、家の外まわりの戸で、主に風雨を防ぎ、また夜の用心のためのものであるから、風や雨などを遮断し、相当の強度を持つものが一般に使用されているが、近時、通風性や採光性を考慮した同種商品が見受けられるところであり、本願商標を指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成文字である「光通風雨戸」に相応して、これが天候や季節等の状況に応じて光を室内に入れたり、風通しを調節したりすることが可能な雨戸であると認識し、商品の品質、機能を表示したものと理解するにとどまるものといわざるを得ず、これをもって商品の出所の識別標識とは認識することができないものといわなければならない。

また、請求人は、本件審判請求書において「本願商標は、後発的に自他商品識別力を獲得しているため、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものであっても、商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができる。」旨を述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第32号証を提出している。

商標法第3条第2項の適用を受け、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、使用により識別力を有するに至った商標及びその商標を使用していた商品に関する場合のみであるところ、前記甲各号証及び原審における平成13年3月5日付意見書に添えられた資料からは、例えば、請求人提出の甲第1号証及び甲第10号証の如く、請求人の作成に係る商品カタログや商品案内書といった、いずれも直接に取引の場において使用されると思量される書類において、本願商標とは構成、態様を異にした表示が用いられていることが認められるところ、当該書類をもって取引者が注文書等の発注書類を作成した場合、当該書類にカタログどおりの構成、態様で商標を記載することは通常行われず、同書同大に記入するのが通例であるから、これらの証拠によっては、本願商標が使用により識別力を獲得したものと認めることはできず、商標法第3条第2項の要件を具備したものとはいえない。

なお、甲第1号証については、書類の添付がなされていないが、書類目録には、原審における上記意見書に添えられた資料と同一の名称が認められることから、当該資料を援用したものとして取り扱った。

その他、請求人提出の参考資料を総合してみても、本願商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとするには十分とはいえないものである。

してみれば、本願商標が、その指定商品の出所識別の標識として、又は永年使用による自他商品の識別力を有するものとして、本願商標の指定商品の分野における需要者に認識せられるに至ったものとは認め難く、また、該事実を窺わせるような状況も見出せないから、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、かつ、同法第3条第2項の要件を具備していないとした原査定の認定、判断は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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