Trademark Appeal Case
称呼類似性:母音の近似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−11947(T2002−11947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同14年5月1日付け、及び当審において提出した同14年9月26日付け手続補正書により、最終的に、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具その他の遊戯用器具,ビリヤード用具」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第1200278号商標(以下「引用商標」という。)は、「DELIGHT」の欧文字を書してなり、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く。),レコード,これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和48年6月5日に登録出願、同51年5月20日に設定登録され、その後、同61年9月18日及び平成8年5月30日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に三日月状と真円とにより欧文字「D」を図案化し、右側にやや変形させた「light」の欧文字を表してなり、その下段に「ディ・ライト」の中点を介した仮名文字を配した構成よりなるものであるところ、一般に欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、本願商標の構成中上段の欧文字「D」が図案化されてなるとしても、これを含め、欧文字部分全体としての読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「ディライト」の称呼を生ずるというべきである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「DELIGHT」の文字を書してなり、これより「デライト」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで本願商標より生ずる「ディライト」の称呼と、引用商標より生ずる「デライト」の称呼を比較するに、両者は、語頭において「ディ」と「デ 」の音に差異を有する以外は、「ラ」「イ」「ト」の3音を共通にし、差異音である音は有声破裂音「d」を共通にするばかりでなく、両者が帯有する母音「i」と「e」は、比較的近似した母音であるところから、それぞれを全体として称呼するときは、聴感相紛わしく、両者は称呼において類似の商標といわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観及び観念において差異が認められるとしても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものでって同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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