結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「e−shouchu.com」の文字と「いい焼酎ドットコム」の文字を上下二段に書してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成12年8月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年8月22日提出の手続補正書により、第33類「日本酒」及び第35類「日本酒の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『e−shouchu.com』『いい焼酎ドットコム』の文字を上下二段に書してなるところ、近年、インターネットの普及により、eビジネス、すなわち、電子商取引(Electronic Commerce)が急速に拡大しつつあること等に鑑みれば、その構成中の『e』の文字は、『electronic』の文字の略語と理解され、後半部の『.com』の文字もインターネット上でホームページを開設している社の名前の識別子として商取引をする会社を表示するものであるから、これよりは、全体として『インターネットによる焼酎の販売等に関する情報の提供』の意を認識させるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「e−shouchu.com」の文字と「いい焼酎ドットコム」の文字を上下二段に書してなるところ、上段の「e−shouchu.com」の文字は、インターネット上でのホームページのドメインネームとして認識されるものであるとしても、下段の「いい焼酎ドットコム」の文字は、特定の意味合いにおいて認識されるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質又は指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「いい焼酎ドットコム」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、「いい焼酎ドットコム」の文字は、商品の品質又は役務の質を表示するものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
してみれば、本願商標は、構成中に「いい焼酎ドットコム」の文字を有するものであるから、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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