結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14366(T2001−14366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サーモグレーズ」の文字(標準文字による)を書してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成12年1月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『サーモグレーズ』の文字を横書きしてなるものであるが、構成中の『サーモ』は『熱』を意味する英語『thermo』の表音として知られ、耐熱、遮熱、防火などの機能をもつ塗料に多く使用されているところであり、また、『グレーズ』は、『釉薬、つや出し』等の意味する『glaze』の表音であるから、全体として『熱に対応するつや出し』程の意味合いを理解させるものである。そして、耐熱塗料、難燃性防火塗料など特に熱、火災に対して強靱な塗料があることよりすれば、これを『艶のある耐熱塗料・難燃性防火塗料』に使用しても商品の品質を表したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「サーモグレーズ」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する各文字は、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるものである。
してみると、本願商標に接する取引者、需要者は、これを「サーモ」と「グレーズ」との文字部分に分解して、それぞれの持つ意味を詮索して、原審説示の意味合いを認識するというよりは、構成全体をもって特定の意味合いを想起させない理解し得ない造語を表したと理解するというのが相当である。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。