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結論

勝訴(請求認容)

商標「プロトニクス」の論点抽出失敗(第3条第1項第3号|審判平成11年審判第12627号)

審判番号
平成11年審判第12627号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プロトニクス」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第12627号・不服)は、本件商標「プロトニクス」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「プロトニクス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第40類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成9年12月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成15年1月31日付けの手続補正書によって、「金属表面加工処理,金属表面加工処理機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『プロトン(陽子)』の動きに関する学問と技術を意味する『プロトニクス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に用いたとしても、かかる技術を用いて金属表面の硬度・耐腐食性を高める加工であることを理解させるに止まり、単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「プロトニクス」の片仮名文字を一連一体に書してなるところ、『広辞苑第五版』(岩波書店)、『JIS工業用語大辞典第4版』(日本規格協会)、『マグローヒル科学技術用語大辞典改訂第3版』(日刊工業新聞社)、『工業材料大辞典』(工業調査会)、『岩波理化学辞典第5版』(岩波書店)、『化学大辞典』(共立出版)、『外来語辞典第二版』(角川書店)、『日本語になった外国語辞典第2版』(集英社)、『情報・知識imidas2002』(集英社)、『知恵蔵2002』(朝日新聞社)及び『現代用語の基礎知識2002』(自由国民社)等を徴しても、これが特定の意味合いを有する既成の語を表したものとは認められないものである。

そうすると、本願商標は、むしろ特定の意味合いを有しない造語を表したものと理解、認識されるとみるのが相当であり、役務の質等を表示したものとは認められないばかりでなく、該構成文字が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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