結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1766(T2001−1766/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「グルコール,シクロヘキサン ディメサノール(cyclohexane dimethanol),シクロヘキサン ディメサノールで改質されたポリエステル樹脂,シクロヘキサン ディメサノールをモノマーの一つとして製造した未加工ポリエステル樹脂」を指定商品として、平成11年9月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年10月28日付け及び同14年11月13日付け手続補正書により「グリコール,シクロヘキサンディメサノール,シクロヘキサンディメサノールで改質されたポリエステル樹脂,シクロヘキサンディメサノールをモノマーの一つとして製造した未加工ポリエステル樹脂」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第610443号商標は、「skai」の欧文字を書してなり、昭和36年2月20日登録出願、第34類「プラスチツクス、その他本類に属する商品」を指定商品として、同38年5月6日に設定登録され、その後、同49年7月25日、同59年6月20日及び平成5年8月30日の三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2477570号商標は、「スカイ」の片仮名文字を書してなり、平成元年7月26日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録、その後、同14年11月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである(以下これらを「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲のとおり、「SK」の文字と「CHDM」の文字の間に書された文字部分は、やや図案化してなるとしても「Y」の文字を表わしてなるものと看取され、その商標全体として「SKYCHDM」の文字を表したものであると認められるものである。
そして、「SKYCHDM」の各文字は全体としてまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「スカイシーエイチディエム」の称呼も一連に称呼し得ることを妨げるほど冗長に亘るものでもない。
そうとすれば、本願商標はその構成文字全体に相応して「スカイシーエイチディエム」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表わしたものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から、単に「スカイ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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