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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15277(T2002−15277/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOUCH THERAPY」の文字を標準文字により表してなり、願書に記載の第16類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成14年8月9日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『超未熟児で出生した赤ちゃんに対して開発されたマッサージ法』(現代用語の基礎知識2001『タッチケア』の項参照)の意味の『タッチセラピー』を認識させる『TOUCH THERAPY』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中『タッチセラピーに関する内容の書籍』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。また、これをその指定役務中『タッチセラピーを内容とする幼児のためのマッサージの教授・幼児のためのマッサージ』に使用するときは、役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願指定商品を、例えば『雑誌,新聞』と補正したときはこの限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、その指定商品を、第16類「新聞,雑誌」に補正し、また、その指定役務を削除した補正がなされた結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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