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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1093(T2000−1093/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1997年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成9年10月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年3月3日付手続補正書により、「ドキュメントマネジメント及びデータマネジメント用のコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・電子回路,電子的に処理された文書・グラフィック・オーディオビジュアル化された情報その他の情報の検索・取出し・ダウンロードのためのコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・電子回路,ソフトウェアの開発とウエッブオーサリングの為のコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・電子回路,電子通信(インターネットを含む)の為のコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・電子回路,その他のコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ,磁気ディスク・光ディスク・電子回路,コンピューター用マニュアル電子出版物,その他のコンピューター周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2058132号商標(以下「引用1商標」という。)は、「エキサイト」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年8月8日に登録出願、第24類「おもちや、その他本類に属する商品」を指定商品として同63年6月24日に設定登録され、平成10年7月7日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。その後、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、その指定商品中の「スロットマシン、ビリヤードクロス、遊戯用器具、ビリヤード用具」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が同14年6月19日にされたものである。

同じく、登録第3238261号商標(以下「引用2商標」という。)は、「エキサイト」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年7月2日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、互いに抵触しない非類似の商品となった。

また、引用2商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、その権利の移転登録が平成14年10月1日になされた結果、本願の出願人(請求人)は、引用2商標の商標権者と同一人となったと認められるから、他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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