結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14855(T2001−14855/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COOLINGTOWER」「クーリングタワー」の各文字を二段に横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審において平成13年6月7日付け手続補正書により補正され、さらに当審において平成13年8月23日付け手続補正書により、第11類「電気冷蔵庫,電気冷凍庫」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『冷却塔』を認識させる『COOLINGTOWER』の文字とその下部に前記欧文字の表音と認められる『クーリングタワー』の文字を書してなるから、上記文字よりなる本願商標を指定商品中の、例えば『冷却塔,冷却塔に使用される商品』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したものとして看取、理解されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そこで判断するに、本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、「COOLINGTOWER」の文字は、冷房用水の冷却塔を意味する英語であり、「クーリングタワー」の文字は、その表音と認められ、冷却塔及び冷却塔に使用される商品との関係においては、その商品の普通名称、品質、用途を表示するものと理解されるものであるとしても、本願の指定商品は前記1のとおり補正されたことにより、補正後の指定商品である電気冷蔵庫、電気冷凍庫との関係においては、普通名称、品質、用途等を表示したものとはいえないものとなったものである。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものであり、また、補正後の指定商品である電気冷蔵庫、電気冷凍庫と冷却塔とは、商品の用途、品質、流通経路、需要者等を全く異にするものであるから、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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