結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5412(T2001−5412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CROSS AIR」の欧文字と「クロスエア」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成11年8月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スイスの航空会社として広く知られている『CROSSAIR』社を表す『CROSS AIR』の欧文字とその表音『クロスエア』の文字を二段に書してなるものであるから、出願人がこれを指定商品に使用するときは需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「CROSS AIR」の欧文字と「クロスエア」の片仮名文字よりなるものであるところ、これが原査定説示のように、スイスの航空会社「CROSSAIR(クロスエア)」社を表すものであったしても、本願商標の登録出願時ないし現在までの間におけるその著名性は客観的に明らかでなく、該社の名称が需要者間に広く認識されていたものとすることができないばかりか、現在では該社は、社名変更により「スイスエアライン(リミデッド)」となっているものである。
さらに、航空会社の業務である「航空機による輸送」と、本願商標の指定商品「化粧品」等とは、取扱業者、需要者等が異なっており、関連性が薄いところからも、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして他人の業務に係る商品又は役務を直ちに連想、想起し得るものということはできないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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