結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30341(T2002−30341/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録2378813号の商標(以下「本件商標」という)は、「ワンダー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年12月27日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具」を指定商品として、平成4年2月28日に設定の登録がなされ、その後、同13年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、書換登録の申請があった結果、指定商品を第16類「かるた、歌がるた、トランプ、花札」及び第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形」とする書換登録が、平成13年11月21日にされ、現に有効に存続しているものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、本件商標の登録原簿を提出した。
(2)請求の理由の要点
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「歌がるた、トランプ、花札」及び「囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形」につき使用されていないものであるから、商標法50条第1項の規定に基づき、本件商標の指定商品中、上記商品については、商標登録を取り消されるべきである。
(3)弁駁の理由の要点
(ア)乙1,2,3,5号証について
被請求人は乙1,2,3,5号証について、本件商標を使用しているとするトランプの外箱、トランプカードの表、トランプカードの裏、説明書のコピーを提示し、使用の事実を主張している。しかしながら、係る証拠中「ワンダーカード」の表示は乙1,2,5号証に見られるものの、使用の日時を示すものは何ら示されておらず、本件商標について、本件審判請求登録前3年前から現在までにおける、商標法第2条第3項における「使用」を示すものは、全く見出せない。
(イ)乙4、6号証について
乙1,2,3,5号証に表示されたトランプの外箱、トランプカードの表、トランプカードの裏、説明書を集めた写真および当該トランプの掲載されたパンフレットの写真を提示し、使用の事実を主張している。
しかしながら、係る証拠中「ワンダーカード」の表示は見られるものの、本件商標における本件審判請求登録前3年前から現在までにおける、商標法第2条第3項における「使用」を示すものは全く見出せない。
すなわち、各写真の下には撮影年月日として、平成14年5月31日の記載はあるものの、この記載は被請求人側にて記載したものと思料され、証拠能力は認められるものではない。更に、仮に係る日付が正しいとしても、本件商標を本件審判請求登録前3年前から現在までの期間中において使用していた証拠とはならない。
(1)答弁の趣旨
「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(2)答弁の理由
乙第1号証ないし乙第6号証によって、本件商標と「社会通念上同一と認められる商標(商標法第50条第1項括弧書き)」が、本件審判請求に係る指定商品中「トランプ」について使用されていることを示す。
なお、乙第1号証ないし乙第6号証に示す通り、当該トランプに使用されている商標は「ワンダーカード」となっているが、商品トランプにおいて「カード」は、普通名称であることから、当該トランプに本件商標が使用されていることは明白である。
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。
(2)そこで、本件審判において、被請求人より提出された乙第1号証ないし乙第6号証を検討する。
乙第1号証は「トランプの外箱」、乙第2号証及び乙第3号証は「トランプのカード」、乙第4号証は「トランプの外箱及びトランプのカードの写真」、乙第5号証は「数あそび、トランプあそびの遊び方の説明書」及び乙第6号証は、被請求人の作成に係る、製品の総合カタログ(当該カタログには、トランプも記載されている。)の写真であると認められるところ、乙第1号証のトランプの外箱上蓋部分、乙第2号証のジョーカーのカード中央下、乙第4号証のトランプの外箱中央上部及びジョーカーのカード中央下、乙第5号証の説明書の、表紙中央及び裏表紙上部、乙第6号証中の3枚目及び4枚目の写真上部には、被請求人が本件商標を使用していると主張する使用に係る商標「ワンダーカード」が表示されている。
しかして、当該使用に係る商標「ワンダーカード」は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に書されているばかりでなく、当該構成文字に相応して生ずる「ワンダーカード」の称呼も、淀みなく一気一連に称呼し得るものである。また、「ワンダー」は、「不思議な」の意味を有する平易な英語として一般に広く知られていることから、「ワンダーカード」からは、「不思議なカード」の観念が生ずるものと認められるものである。
してみれば、使用に係る商標「ワンダーカード」は、外観上、称呼上、観念上一体としてとらえ得るものであるから、「カード」が「トランプ」の意味を有する点を考慮したとしても、「ワンダー」の文字のみが独立して分離観察されるものではなく、「ワンダーカード」の文字全体をもって一つの造語を形成している商標とみるのが相当である。
そうとすれば、「ワンダー」の片仮名文字よりなる本件商標と使用に係る商標「ワンダーカード」とは、社会通念上同一性を有する商標とはいい得ないものである。
また、乙第1号証に係る「トランプの外箱」、乙第2号証及び乙第3号証に係る「トランプのカード」、乙第4号証に係る「トランプの外箱及びトランプのカード」、乙第5号証に係る「数あそび、トランプあそびの遊び方の説明書」及び乙第6号証に係るカタログが、どのような時期に、誰に対して、どのような方法で、どの程度の量販売又は配布されたかなど、具体的な取扱いについて何ら証拠の提出がなされてない。
なお、乙第6号証には、撮影年月日が記載されているが、この記載のみをもって、本件審判の請求前3年以内に本件商標の使用がなされたとすることは認め難いことに加え、そもそも、当該撮影年月日は、本件審判請求登録後のものである。
そうとすると、被請求人提出の乙各号証をもっては、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に、本件審判請求に係る指定商品について証明したものとは認めることができないものであり、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の第16類「歌がるた,トランプ,花札」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。