結論テキスト
本願商標は、団体商標として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16993(T2001−16993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「秀衡塗」の文字を書してなり、第21類「漆塗食器」を指定商品として、平成9年12月9日に登録出願された平成9年商標登録願第184552号の変更出願として、商標法第11条第2項の規定により、平成12年7月24日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『岩手県平泉地方を代表的な産地とする漆器の一つである秀衡塗の商品』の意を認識させる『秀衡塗』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「秀衡塗」の文字よりなるところ、「秀衡塗」は、原審説示のとおり「岩手県南部を主産地とする漆器」の一つであるが、請求人の提出に係る添付書類第2号及び3号によれば、請求人である「岩手県漆器協同組合」が、昭和60年5月22日付けで当時の通商産業大臣より、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第2条第1項及び第2項の規定に基づき、「秀衡塗」を同条第1項の伝統的工芸品として指定されたことが認められる。
また、添付書類第12号によれば、平成12年7月19日付けで岩手県知事より、「秀衡塗」に関する見解書が提出され、その中で、「秀衡塗は、・・岩手県漆器協同組合の厳重な品質管理と技術指導の下で同組合員が製造する漆器に使用されている商標である」旨述べていることからして、岩手県が公式に認定しているものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、請求人の組合に属する構成員に、共通に使用させる商標として、特定の地域で特定の者(構成員)によって生産される商品にのみ使われているものとみて差し支えないから、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、請求人の構成員に係る商品を表示するものと認識し把握するものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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