結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3990(T2000−3990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類及び第36類に属する願書記載の商品及び役務を指定し、パリ条約に基づくイギリス国を第一国出願(1998年1月26日及び同年3月18日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成10年6月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び役務については、平成11年10月25日付けの手続補正書によって、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油,精油からなる食品香料,薫料,その他の香料類,化粧水,香水,パック用化粧料,口紅,ネイルエナメル,その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,検出器,その他の電気磁気測定器,電線及びケーブル,カメラ,写真用暗室,その他の写真機械器具,映写機,幻灯機,その他の映画機械器具,光学機械器具,眼鏡用枠,その他の眼鏡の部品及び附属品,保護眼鏡,その他の眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,ジュークボックス,ラジオ受信機,ラジオ送信機,その他の放送用機械器具,テープレコーダー,録音機械器具,その他の音声周波機械器具,ビデオディスクプレイヤー,ビデオテープレコーダー,その他の映像周波機械器具,ビデオテープ,ビデオ用ディスク,ビデオ用フィルム,電話機械器具,その他の電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子計算機,電子計算機用のプログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機及びその他の硬貨作動式自動娯楽装置,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,事故・照射及び火災防護被服,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ホログラム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,動画を含むイメージデータを録画したフィルム・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第14類「貴金属,皿,コップ,パン入れ,その他の貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,イヤリング,ブレスレット,ブローチ,ネクタイピン,指輪,メダル,貴金属製及び半貴石の身飾品,装飾用ピン,貴金属製バッジ,カフスボタン,その他の身飾品,ダイヤモンド,人造こはく製真珠,その他の真珠,貴石及び半貴石,その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属製の小立像,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「トイレットペーパー,はがき用紙(郵便用),転写紙,その他の紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,地図,書籍,カレンダー,雑誌,ポスター,新聞,パンフレット,歌集,日記帳,葉書,その他の印刷物,版画,エッチング,絵画,複製画,その他の書画,写真,写真立て,遊戯用カード,ブックエンド,アルバム,しおり,カード,文鎮,印章,インキ,地球儀,筆記用具,絵画用材料,筆箱,インキつぼ,筆立て,ボールペン,万年筆,鉛筆,ステッカー,その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第25類「ドレス,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,縫いぐるみ,動物おもちゃ,その他のおもちゃ,あやつり人形,人形用ベッド,人形用家,人形用被服,人形用ほ乳瓶,人形用家具,人形用部屋,その他の人形用アクセサリー,その他の人形,愛玩動物用おもちゃ,演劇用面,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第36類「預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第982867号、同第1092932号、同第1454440号、同第1681553号、同第2050785号、同第3263379号、同第3363850号、同第4054936号及び同第4106540号商標並びに平成7年商標登録願第78502号(登録第4359456号として、平成12年2月4日設定登録された。)に係る商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「ジャバー」、「ジャバ」、「株式会社ジャヴァ」、「JABA」又は「JAVA」の文字を横書きしてなり、本願指定商品と同一又は類似の商品を指定商品として含み、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、欧文字のサインとおぼしき筆記体文字を表してなるところ、これは極めて個性的な表現手法といえる筆法をもって表されているものであって、一見していかなる欧文字を表したものであるかを直ちに理解することは困難なものといわなければならない。
そうすると、本願商標は、特定の称呼、観念を生じないモノグラム風の図形を描いてなるものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ジャバ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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