結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16446(T2002−16446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成14年2月27日付け手続補正書により、第25類「被服,ベルト,履物,ガーター,バンド,ズボンつり,靴下止め」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1976144号商標及び登録第2454199号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が、登録第1976144号商標については平成15年1月24日に、登録第2454199号商標については平成14年8月27日にそれぞれされているものである。
したがって、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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