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Trademark Appeal Case

指定商品非類似と権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−904(T2001−904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOアシスタント」の文字を標準文字とし、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同13年2月22日付手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして下記の3件の登録商標を引用し、本願を拒絶したものである。

(1)「アシスタント」及び「ASSISTANT」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年8月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録された登録第4237595号商標(以下「引用1商標」という。)

(2)「アシスタント」及び「ASSISTANT」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年9月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録された登録第4269619号商標(以下「引用2商標」という。)

(3)「ECアシスタント」の文字を標準文字とし、平成10年7月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録された登録第4339417号商標(以下「引用3商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1及び2商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、互いに抵触しない非類似の商品となった。

また、前記引用3商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、その権利の登録名義人の表示変更登録が平成15年2月19日になされた結果、本願の出願人(請求人)は、引用3商標の商標権者と同一人と認められるから、他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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