sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ECO」の識別力と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12256(T2001−12256/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,印刷物,提手付簡易買物袋,紙製簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋」を指定商品として、平成11年10月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第666074号商標は、「エコ」の文字を横書きしてなり、昭和38年5月16日に登録出願、第25類「紙、布、セロフアン、合成樹脂薄膜等の片面又は両面に粘着剤を塗布しロール状に巻回した粘着テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和40年2月6日設定登録、その後、同50年4月21日、同60年1月16日及び平成7年3月30日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4065718号商標は、「E.C.O.」の文字を横書きしてなり、平成3年6月19日に登録出願、第19類「日用品(他の類に属するものを除く。)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4118834号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年11月26日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成10年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以上の引用商標3件をまとめて、以下、「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標の構成は、別掲(1)に示したとおり、ラフスケッチ調に描かれた手提げ袋状の図形内に、同じくラフスケッチ調に「ECO」の欧文字を表し、かつ、その図形の下に平仮名で「しぜんたい」と小さくルビがふられた「自然袋」の文字を書してなるものである。

ところで、「ECO」や「エコ」の文字(語)は、「ECOLOGY(生態(学)、環境)」「ECOSYSTEM(生態系)」などから派生し、環境や自然などに関わりのある語をつくる接頭語として、例えば、企業活動関連で「エコビジネス」、自動車関連で「エコカー」「エコビークル」、商品のデザイン関連で「エコデザイン」、技術開発との関連で「エコテクノロジー」、商品の品質表示等との関連で「ECO商品、ECO対応、エコグッズ、エコ文具」のように広く使用され、「ECO」及び「エコ」の文字自体、環境を意識した商品や活動という意味合いを強く認識させるものとなっているのが実情である。

そして、本願指定商品は、環境保全対象商品としてリサイクル、安全廃棄性等を要求されている商品ということができる。

かかる事情に照らせば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中、手提げ袋状図形中の「ECO」の文字及びこれより生ずる「エコ」の称呼からは、該商品が環境・自然保護等に配慮したものであるという商品の品質を表示したものであることを容易に認識するというべきであり、自他商品の識別機能を有しないか、もしくは識別機能の極めて弱い部分として認識し把握するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標中の、「ECO」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとしたうえで、これより生ずる「エコ」の称呼のみをもって取引に資される場合もあると想定し、本願商標と引用各商標とを類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。