結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7069(T2001−7069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳,ローヤルゼリーを配合した顆粒状又は液状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,菓子及びパン」及び第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4246648号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アイビー ビューティー フード」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年7月9日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4246649号商標(以下「引用B商標」という。)は、「IVY BEAUTY FOOD」の欧文字を横書きしてなり、平成9年7月9日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、下段の文字に比べてやや太字で書した「SHISEIDO」の欧文字と「BEAUTyFOODS」の欧文字を上下二段に書してなるものである。
そして、上段の「SHISEIDOU」の欧文字は、請求人がその取り扱いに係る商品を表示するための代表的出所標識(いわゆるハウスマーク)として、取引者、需要者間において広く認識されている標章であり、また、下段に書された「BEAUTyFOODS」の欧文字は、構成中の前半部の「BEAUTy」が「美、美容」の意味の英語「beauty」として知られているものであり、同じく後半部の「FOODS」が「食物、食品」の意味において知られている「food」の複数形として理解されるというべきものであるところから、全体として「美容食品」の意味において容易に理解されるというものである。
ところで、該「美容食品」の語は、新聞記事中に以下のように用いられている事実がある。
(1)2001年9月19日付 日本食糧新聞
「スハラ食品、初の『ヘルシー食品フェア』開催、期待市場の健康食品を焦点に」を見出しとして、「道内酒類食品卸に(株)スハラ食品は7日、成長が期待される健康食品に焦点をあてた初の『スハラ・ヘルシー食品フェア』を開催。業界に先駆け、ヘルシー食品、オーガニック、栄養機能食品、特定保健用食品、介護食品、美容食品、低カロリー食品など五〇社が協賛。」との記事がある。
(2)2001年10月2日付 共同通信
「食品への内臓使用中止を 狂牛病で坂口厚労相」を見出しとして、「狂牛病問題で、坂口力厚生労働相は二日の閣議後会見で、食肉処理される生後三十カ月以上の牛を対象とする精密検査の実施体制が整う十月下旬まで『牛の内臓や背骨を使った加工食品や健康食品、美容食品の新規製造を自粛するよう関係業者に求める』と述べた。対象となるのは、スープなどの原料に使われる『肉エキス』、健康食品に使われる『骨粉』、美容食品に使われる『胎盤、骨盤エキス』など。」との記事がある。
(3)2001年10月7日付 読売新聞 東京朝刊 30頁
「狂牛病問題 県、危険部位使用調査を指導 加工会社へ報告求める=石川」を見出しとして、「牛を原料にした加工食品は、骨やくず肉から抽出した牛エキスを使うスープや、ゼラチンを利用したアイスクリームのほか、美容食品にもコラーゲンが使われるなど無数にある。」との記事がある。
(4)2002年3月14日付 日刊工業新聞 21頁
「ユニチカ、こんにゃく芋から植物性セラミドを高純度で抽出」を見出しとして、「『こんにゃく芋がヒトの皮膚の保湿性を高め、美白に効果がある。』−。ユニチカがこんにゃく芋を抽出原料として開発した植物性セラミドが化粧品や美容食品素材(食べる化粧品)として注目されている。」との記事がある。
(5)2002年10月21日付 日本食糧新聞
「ホーネンコーポレーション、美容食品を強化、シリーズで一億円目指す」を見出しとして、「(株)ホーネンコーポレーションは11月1日から、女性の輝きをアップさせるセラミドやL−システインを配合した健康美容エッセンス『豊年セラミド&システイン』を新発売する。近年、化粧品市場は紫外線対策に、日焼け止めクリームや美白化粧品が多くを占めている。また、医療品の分野では美容食品ブームに伴い、L−システイン+ビタミンCで肌のシミやくすみを解消する商品が全盛期を迎えている。以前行った同社の美容食品使用者に対するアンケート調査によると、美容食品に期待する効果として、二〇〜四〇代の女性の七〇%以上がうるおいを期待し、五〇%が以上がシミやソバカスの解消を期待している結果となっている。」との記事がある。
(6)2003年1月16日付 毎日新聞 西部朝刊 23頁
「[雑記帳]沖縄市の海産物製造業『ハマショク』・・・」を見出しとして、「◇もずくの歌『もずく君』がヒットし、胃腸の働きを良くする健康や美容食品としても人気上昇中。」との記事がある。
以上のとおり、各種新聞における記載からすれば、「美容食品」の語は、「美容に良い食品」の意味において、商品の効能、品質を表す語として用いられているものであり、食品を取り扱う業界のみならず、一般の需要者間においても、該意味において理解されているものというのが相当である。
してみると、本願商標の構成中下段に書された「BEAUTyFOODS」の欧文字は、「美容食品」の語が、上記のとおり「美容に良い食品」の意味において、商品の効能、品質を表すものとして理解されているものといえるので、「BEAUTyFOODS」の欧文字にしても、「美容食品」と同程度の意味合いにおいて理解され、商品の効能、品質を表示するものとして認識されるというべきものであって、自他商品識別標識としての機能を有しないか、若しくは極めて弱いものというべきであるから、この部分にのみ着目し、これより生ずる称呼をもって取引に供されるものとすることができないものである。
なお、この点については、請求人(出願人)も、原審における拒絶理由に対する意見書にて証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出し、「食品に用いられた場合、商品の品質を表示するに過ぎない語である」旨、主張しているところである。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シセイドービューティーフーズ」の称呼を生ずるものであり、また、上段に太めに書された請求人の代表的出所標識(いわゆるハウスマーク)である「SHISEIDO」の欧文字部分より、単に「シセイドー」の称呼をも生ずるものであるとしても、それ以外の称呼を生ずるものとすることができない。
したがって、本願商標より「ビューティーフーズ」の称呼をも生ずるものし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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