結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21032(T2000−21032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「教師のパソコン」の文字を標準文字により表してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成12年1月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年7月13日付けの手続補正書により、第16類「印刷物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『教師用のパソコン』という意味合いを認識させる『教師のパソコン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する事項を内容とする商品、例えば、操作方法を解説した『書籍』、教師用のソフトを搭載したパソコンの『カタログ,パンフレット』等に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「教師のパソコン」の文字からなるところ、これより「教師用または教師所有のパーソナルコンピュータ」程度の意味合いを理解させるとしても、それが直ちに特定著作物の内容を表示する書籍の題号等に該当するものとは認められないことから、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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