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結論

勝訴(請求認容)

商標「後ろクリアデザイン」の結合商標の識別性と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−1334(T2001−1334/J1))

審判番号
不服2001−1334(T2001−1334/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「後ろクリアデザイン」
争点(論点)
結合商標の識別性と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1334(T2001−1334/J1)・不服)は、本件商標「後ろクリアデザイン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「後ろクリアデザイン」の文字を標準文字により横書きしてなり、第11類願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月31日に登録出願され、その後指定商品については、平成13年5月25日付け手続補正書により、「電子レンジ、電気レンジ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では、後ろ、すなわち商品の背面がきれいにデザインされた商品のごとき意味合いを認識させる「後ろクリアデザイン」の文字を書してなるものであるが、これをその指定商品中、例えば電気冷蔵庫に使用するときは、単に当該商品が背面に放熱器等がないすっきりしたデザインの冷蔵庫であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「後ろクリアデザイン」の文字よりなるところ、その構成中の「後ろ」、「クリア」及び「デザイン」の各文字(語)がそれぞれ「背面、背後」、「曇りがない、澄んでいること」、「設計、計画、図案」等を意味する語であるとしても、これら各語を結合した構成の文字全体よりは、原審において説示する如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、補正後の指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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