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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1334(T2001−1334/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「後ろクリアデザイン」の文字を標準文字により横書きしてなり、第11類願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月31日に登録出願され、その後指定商品については、平成13年5月25日付け手続補正書により、「電子レンジ、電気レンジ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では、後ろ、すなわち商品の背面がきれいにデザインされた商品のごとき意味合いを認識させる「後ろクリアデザイン」の文字を書してなるものであるが、これをその指定商品中、例えば電気冷蔵庫に使用するときは、単に当該商品が背面に放熱器等がないすっきりしたデザインの冷蔵庫であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「後ろクリアデザイン」の文字よりなるところ、その構成中の「後ろ」、「クリア」及び「デザイン」の各文字(語)がそれぞれ「背面、背後」、「曇りがない、澄んでいること」、「設計、計画、図案」等を意味する語であるとしても、これら各語を結合した構成の文字全体よりは、原審において説示する如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、補正後の指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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