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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15642(T2001−15642/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年7月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1511161号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年8月31日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、昭和57年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2059672号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和60年12月26日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、昭和63年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2485933号商標(以下「引用C商標」という。)は、「デュエット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年2月14日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、平成4年12月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3113510号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年12月7日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、平成8年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3239462号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成6年4月18日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4276231号商標(以下「引用F商標」という。)は、「いっしょにデュエットマイク」の文字を標準文字により書してなり、平成10年1月20日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、平成11年5月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4493224号商標(以下「引用G商標」という。)は、「イーカラー」の文字を標準文により書してなり、平成12年6月26日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4493225号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成12年6月26日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、籠字風の書体をもって字形輪郭を縁取りして表された「e・karaデュエットマイク」の文字と、その「ara」の文字の上に小さく「イーカラ」の文字を白抜きした黒塗り横長楕円を配した構成よりなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。

そして、本願商標は、全体として「イーカラデュエットマイク」の称呼を生ずるほか、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、省略された称呼で取引に資される場合も想定されるところ、構成中「デュエットマイク」の文字は、その指定商品中「マイクロホン」との関係においては、「二人で歌うことのできるマイクロホン」の意味合いを理解させ、商品の品質表示したとみられるから、その構成にあっては、自他商品の識別力を有しないか、若しくは極めて弱い部分と看取されるものであって、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「e・kara」及び「イーカラ」の文字部分にあるともいえる。

してみると、本願商標は、その指定商品に使用する場合、その構成態様からして、あるいは他の観点からしても、構成文字全体より生ずる「イーカラデュエットマイク」の称呼のほか、「イーカラ」の称呼に限られるというべきであり、原審説示の如く、「デュエット」あるいは「デュエットマイク」の文字部分が単独で商品識別の機能を発揮し得るとみるのは困難であって、これに接する取引者、需要者が殊更、「デュエット」あるいは「デュエットマイク」の文字部分をもって取引にあたるというべき合理的理由は見出せない。

したがって、本願商標より「デュエット」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用AないしF商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでない。

また、本願商標は、出願人(請求人)名義に関し、当審において平成15年1月10日付けで出願人名義変更届が提出され、その結果、本願商標の登録出願人名義と原査定における引用G及びH商標の商標権者とは同一人になったものと認められ、本願商標が引用G及びH商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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